■建設・不動産駿台会 規約
(名 称)
| 第1条 | この会は、建設・不動産駿台会(以下「本会」という)と称する。 |
(目 的)
| 第2条 | 本会の目的は次の通りとする。 |
| (1)会員相互の親睦と交流を図り信頼の絆を確立する。 |
| (2)母校明治大学並びに社会の発展に貢献するとともに、人格の向上と幸せを追求する。 |
| (3)都市と住まいの問題を検討・研究すると同時に、環境新時代に適応した態勢を整え、実践し、地球環境の改善を目指す。 |
| (4)会員同士並びに会員が携わるビジネスについて、支援する。 |
(会 員)
| 第3条 | 本会は、明治大学の同窓生で、建設業、不動産業及び関連業種に携わる者並びに在学生で入会希望する者をもって組織する。 |
| 上記業種以外の同窓生で入会を希望する者は、役員会で審議する。 |
(活動内容)
| 第4条 | 本会は、第2条の目的達成のため、次の活動を行う。 |
| (1)情報交換会(8月を除く毎月開催) |
| (2)会報・会員名簿の発行 |
| (3)セミナー、研修会、見学会等 |
| (4)会員の親睦、交流のための行事 |
| (5)明治大学在校生等への就職活動に関する支援並びに賃貸住宅斡旋の窓口紹介 |
| (6)大学教職員及びその関係者への住まいに関する相談並びに支援 |
| (7)その他、本会の目的に沿う活動 |
(総会)
| 第5条 | 総会は年1回開催し、会長がこれを招集する。 |
| 2.臨時総会は役員会において必要と認めたとき、会長がこれを招集する。 |
| 3.総会の議案は出席者の過半数の賛同により議決する。 |
| 4.総会は次の事項を付議する。 |
| (1) 事業報告及び決算報告の承認 |
| (2) 事業計画及び予算の承認 |
| (3) 役員の選任及び顧問、相談役の承認 |
| (4) 部門別委員会の委員長の承認 |
| (5) 各部部長及び事務局長の承認 |
| (6) 規約の変更の承認 |
| (7) その他重要事項の承認 |
(役員)
| 第6条 | 本会に次の役員を置く。 |
| (1) 会長1名 |
| (2) 副会長若干名 |
| (3) 正副事務局長 |
| (4) 各部の正副部長 |
| (5) 各委員会の正副委員長 |
| (6) 会計監査2名ないし3名 |
| 2.前項の役員は総会出席者の過半数の賛同により選出し、役員の任期は2年とする。 |
| 3.本会は顧問、相談役を置くことができる。 |
(役員会)
| 第7条 | 役員会は必要に応じて会長が招集し、開催する。 |
| 2.役員会は次の事項を行う。 |
| (1) 総会提出議案の策定 |
| (2) 総会決定事項の推進 |
| (3) 役員及び顧問、相談役の推薦 |
| (4) 各部及び各委員会からの提案、並びに報告事項の審議 |
| (5) その他重要事項についての立案等 |
(委員会)
| 第8条 | 本会には各委員会を設置し、会の発展・活性化のための活動及び提案を行う。 |
| 2.会員はいずれかの委員会に属さなければならない。 |
| 3.委員会は下記の通りとする。 |
| (1) 建設・設計委員会 |
| (2) 不動産流通委員会 |
| 4.上記委員会の他、事務局、財務部、企画部及び社会活動部を別途設置する。 |
| 5.各委員長及び各部長は、必要に応じ、会員の中から委員及び部員を任命することができる。 |
| 6.必要に応じて役員会の議決を経て、特別委員会を設けることができる。 |
(会計)
| 第9条 | 本会は会費及び特別会費・寄付金をもって運営する。 |
(個人情報保護法)
| 第10条 | 本会は、平成17年4月1日施行の個人情報保護法に基づき、別途取り組みを定めるものとする。 |
(事務局)
(退会要件)
| 第12条 | 本会の会員が年会費を3年連続して滞納した場合は退会とみなす。 |
(規約改正)
| 第13条 | 本会の規約の改正は総会の出席者の過半数の賛同により議決する。 |
(運営細則)
| 第14条 | 本会第4条の活動を実施するにあたり、その運営に必要な運営細則を定めることができる。 |
(その他)
| 第15条 | 本規約に定めなき事項は会長が役員会の承諾を得て定めることができる。 |
付則本規約は平成20年5月22日開催された第24回総会において改正を承諾されたものであり、同年5月22日より施行する。
■建設・不動産駿台会 運営細則
本細則は、本会規約第4条の活動を実施するため、その運営に必要な事項を定める。
(事 務 局)
| 第1条 | 規約第8条による事務局を、東京都千代田区内神田1-16-9㈱久保工内に置く。 |
(会費)
| 第2条 | 本会の会費は、下記の通りとする。 |
| 1.年会費5,000円とする。 |
| 2.会員本人が転勤・退職・廃業等で、本会への参加が難しくなった場合は、本人の希望により会員資格を継続することが出来る。この場合、年会費を3,000円とする。 |
| 3.会員本人が30歳未満の場合は、年会費を3,000円とする。 |
| 4.在学中で入会を希望する場合は年会費を無料とする。 |
(慶弔)
| 第3条 | 1.本会の会員の慶弔については、会員本人に限るものとし、本会より慶意を表するものとする。慶意は、祝儀として10,000円とする。 |
| 2.本会の会員の弔意については、会員本人及びその配偶者に限るものとし、本会より弔意を表すものとする。弔意は香典として5,000円とする。 |
| 3.前項1.2.に適用は前年度年会費を納めた者に限る。 |
(情報交換会)
| 第4条 | 不動産流通委員会の主催する情報交換会の参加費は下記の通りとする。 |
| (通常年11回開催)年間一括払 7,000円参加毎払1回 1,000円 |
(特別会費)
| 第5条 | 第4条の情報交換会等で成約した際は、受領した報酬額の1%(上限10万円とする)を特別会費として納めることとする。 |